松澤社会保険労務士・行政書士事務所 | 特定社会保険労務士・行政書士 松澤雄一
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労務相談のコーナー
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1月の相談【休日を利用しての出張先への移動時間は?】

社 長)
先日、休日を利用して出張した従業員がいたけど、どのように扱えばいいですか。

 
社労士)
通達など見ますと「出張中の休日はその日に旅行等する場合であっても、旅行中における物品の監視等別段の指示がある場合の外は休日労働として取扱わなくても差支えない」としています。

社 長)
物品の監視もなく、会社で休日を利用して出張を命じてはいません。
ただ、打合せが早朝のため前日(休日)に移動したようです。

社労士)
先ほどの通達ですと、休日労働として取扱わなくても良いと言っているだけで、労働時間には該当しないとまでは、言っていないようです。
一般的には通勤時間と同じと考えられていますが(労働時間でない)、業務上の理由(黙示の業務命令)から移動しているようです。
通常の賃金を支払うことまでは必要ないと思いますが、ある程度の手当(出張手当等)を支給した方が、従業員も気持ち良く出張に行けると思いますよ。

社 長)
「労働時間でない」となると、怪我をしても業務災害にはならないのでしょうか。
出張後、観光して自宅に直接帰った社員が帰宅途中で事故にあった場合は?

社労士)
出張中は、原則として事業主の包括的な支配を受けていると考えられますので、積極的な私用、私的行為などを除いて業務災害になります。観光中の怪我は私的行為(業務外に該当)ですが、その後の帰途については事業主の支配下にあると考えられますから業務上になると思います。(ただし、合理的な経路・方法とから逸脱した場合は除かれます)
労基法の労働時間と、労災法の業務上とは異なる場合がありますから、注意した方が良いです。

  

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