松澤社会保険労務士・行政書士事務所 | 特定社会保険労務士・行政書士 松澤雄一
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2月の相談【年次有給休暇の取得は新規付与分から可能?】

社 長)
当社では、繰越分から年次有給休暇を取得した扱いにして処理していましたが、新規付与分からの取得扱いは可能ですか?

 
社労士)
民法の「弁済の充当」に関する規定からすると、使用者による充当の指定があればそれにより、指定がなければ新規付与分から先に充当されるとも考えられますので、不可能ではないと思います。

社 長)
就業規則に、その旨(新規取得分から取得)と規定しておけば大丈夫ですか?

社労士)
判例等では、「使用者が時期変更権を行使しない限りは年次有給休暇の効果は当然に生じ、使用者の承諾は必要としない」との判断です。
そのため新規取得分か、繰越分からの取得かの指定は労働者側にあると思います。
特に指定がない場合には労働者に有利な繰越分から取得した、との扱いが良いと思います。
就業規則に規定する場合も労働者に、理解・説明し運用した方がいいです。

  

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