松澤社会保険労務士・行政書士事務所 | 特定社会保険労務士・行政書士 松澤雄一
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3月の相談【身勝手な協調性に欠ける従業員を解雇できる?】

社 長)
協調性が無く、自分勝手な行動をしている従業員がいて、他の社員も迷惑しているので解雇しようと考えています。

 
社労士)
いきなり解雇は無理です。
まずは会社で勤務態度を改善させる努力や、雇用維持努力を行ってみてください。

社 長)
具体的には、どんなことをすれば良い?

社労士)
(1)労働者に十分な注意や指導を行う

(2)改まらない場合には、戒告・譴責・減給などの懲戒処分

(3)配置転換の検討など⇒それでも改善しない場合に「普通解雇」も認められるかも知れません。

  

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