 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
3月の相談【身勝手な協調性に欠ける従業員を解雇できる?】
|
 |
 |
社 長) |
協調性が無く、自分勝手な行動をしている従業員がいて、他の社員も迷惑しているので解雇しようと考えています。
|
|
社労士) |
いきなり解雇は無理です。
まずは会社で勤務態度を改善させる努力や、雇用維持努力を行ってみてください。
|
社 長) |
具体的には、どんなことをすれば良い?
|
社労士) |
(1)労働者に十分な注意や指導を行う
↓
(2)改まらない場合には、戒告・譴責・減給などの懲戒処分
↓
(3)配置転換の検討など⇒それでも改善しない場合に「普通解雇」も認められるかも知れません。
|
|
|
|
 |