松澤社会保険労務士・行政書士事務所 | 特定社会保険労務士・行政書士 松澤雄一
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労務相談のコーナー
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4月の相談【仕事中の怪我を、健康保険で治療を受けたら?】

社 長)
当社の社員が、怪我をして健康保険証を使って病院で治療を受けたのですが、その怪我は仕事中に怪我をしたそうです。どうすれば良いでしょうか。

 
社労士)
仕事中に怪我や病気にかかった時には、労災保険(労働者災害補償保険)の適用を受けることになります。
社員の方が誤って健康保険で治療を受けたのであれば労災保険に切り替える必要が発生します。

社 長)
社員は、労災保険とか健康保険の違いなどを理解せずに、病院で健康保険証を提示したようです。対応策は?

社労士)
治療費を全額、社員が自己負担し、労災保険の「療養補償給付たる療養の費用請求書」を労働基準監督署長に提出することにより、支払った治療費が返還されます。
今後は、仕事中に怪我をした場合には速やかに会社(上司等)に報告することや、社員に労災保険←→健康保険の簡単な説明等した方が良いと思います。

  

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