5月の相談【特別条項付き協定(36協定)の延長手続きは?】
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社 長) |
当社では、今まで「限度基準」(1ヶ月45時間・1年間360時間)の範囲内で、協定を締結していましたが、今後は限度基準を超える可能性があるので、特別条項付き協定にするつもりです。パンフレット等を見ると延長の手続きは「労使の協議を経て」となっていますが。
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社労士) |
限度基準では手続きの具体的な方法について、何ら制限はありません。
「手続」としては、協議、通告、届出、同意等どのような方法であっても、問題はないと思います。
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社 長) |
仕事で忙しく残業をするのに、協議している時間は当社では難しい(現実的でない)と思いますが。
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社労士) |
大事なことは、「特別条項で定めた手続き」を実施することです。仮に手続を「通告」とうことで定めれば、一方的な通告でも良いと思います。(「手続」は、特別条項で定めた手続きを必ず実施しなければなりません)
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