松澤社会保険労務士・行政書士事務所 | 特定社会保険労務士・行政書士 松澤雄一
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労務相談のコーナー
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5月の相談【特別条項付き協定(36協定)の延長手続きは?】

社 長)
当社では、今まで「限度基準」(1ヶ月45時間・1年間360時間)の範囲内で、協定を締結していましたが、今後は限度基準を超える可能性があるので、特別条項付き協定にするつもりです。パンフレット等を見ると延長の手続きは「労使の協議を経て」となっていますが。

 
社労士)
限度基準では手続きの具体的な方法について、何ら制限はありません。
「手続」としては、協議、通告、届出、同意等どのような方法であっても、問題はないと思います。

社 長)
仕事で忙しく残業をするのに、協議している時間は当社では難しい(現実的でない)と思いますが。

社労士)
大事なことは、「特別条項で定めた手続き」を実施することです。仮に手続を「通告」とうことで定めれば、一方的な通告でも良いと思います。(「手続」は、特別条項で定めた手続きを必ず実施しなければなりません)

  

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