松澤社会保険労務士・行政書士事務所 | 特定社会保険労務士・行政書士 松澤雄一
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7月の相談【試用期間終了後の本採用時に賃金減額は?】

社 長)
中途採用した社員が、3ヶ月間の試用期間を経過したので本採用する予定なのですが、当社が求めていた能力よりだいぶ劣るので、賃金減額を考えています。問題ないでしょうか?

 
社労士)
一般的には、賃金を減額させる人事制度を設けている場合は、問題ないと思いますが、そうでない場合には本人の同意が必要になります。

社 長)
即戦力として中途採用をしたのですが、面接時とはだいぶ違っているようで・・・・当初の賃金額より減額をしないと、他の社員比べて問題も発生しそうです。

社労士)
本人によく説明して、同意してもらえるように話し合ってみたらどうでしょうか。今後は、単に試用期間としてではなく、(1)有期雇用契約(3ヵ月又は6ヶ月等)で締結し、契約期間満了時に再度契約(賃金額等)をして本採用するか、(2)試用期間中における能力を評価したうえで賃金額を最終決定するような労働契約を結ぶか、にするのが良いと思います。

  

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