松澤社会保険労務士・行政書士事務所 | 特定社会保険労務士・行政書士 松澤雄一
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8月の相談【社会保険:現物給与の算定方法は?】

社 長)
今年(H24年)の4月1日から食事・住宅等の現物給与の価格が改定されたようだけど。社宅の場合はどうなりますか?

 
社労士)
都道府県ごとに標準価格に基づいて通貨に換算します。
長野県の場合「住宅1ヶ月当たり畳1畳につき1,030円」です。
仮に12畳の社宅の場合だと、
1,030円×12畳分=12,360円(標準価格)
・社員から12,360円以上徴収している場合には、報酬には算入しません。
・社員から費用を徴収しない場合は12,360円を報酬に合算します。
・徴収額が12,360円未満の場合には、徴収額との差額を報酬に合算します。


社 長)
畳1畳ってトイレや廊下も入るの?

社労士)
居間・茶の間・寝室・客間・書斎・応接間・仏間・食事室などの住居用の室が対象になります。玄関・台所(炊事場)・トイレ・浴室・廊下などは含まれません。
ちなみに「食事で支払われる報酬」の場合には、標準価格の3分の2以上に相当する額を社員から徴収していれば合算されません。

  

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