松澤社会保険労務士・行政書士事務所 | 特定社会保険労務士・行政書士 松澤雄一
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9月の相談【社員が前借(給与)を要求してきたら?】

社 長)
社員が給与の前借を申し出てきました。応じる必要がありますか。

 
社労士)
労基法25条に「非常時払」があります。

「使用者は、労働者が出産、疾病、災害その他厚生労働省令で定める非常の場合の費用に充てるために請求する場合においては、支払期日前であっても、既往の労働に対する賃金を支払わなければならない」と定められています。

「非常の場合」には「すでに行った労働に対する給与」は支払う必要がありますが、それ以外は支払う必要はありません。いまだ労務の提供のない期間に対する給与を支払う義務はありません。応じることは自由ですけど。

社 長)
今さらですが、給与は後払いで良いのですよね?

確かに就業規則にも締切日より支払日が後になっていますが。

社労士)
民法の624条1項に「労働者は、その約した労働を終わった後でなければ、報酬を請求することができない」、同2項に「期間によって定めた報酬は、その期間を経過した後に、請求することができる」と定められていますから、後払いで問題ありません。

  

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