松澤社会保険労務士・行政書士事務所 | 特定社会保険労務士・行政書士 松澤雄一
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労務相談のコーナー
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11月の相談【育児休業対象者の判断は?】

社 長)
どんな労働者が育児休業できるのですか?

 
社労士)
育児休業を取得できるのは、原則として1歳に満たない子(一定の場合1歳6ヵ月)を養育する男女の労働者です。日々雇い入れられる者は対象外です。期間雇用者については、一定範囲の期間雇用者については育児休業の対象者になります。また、労使協定を締結することで育児休業の対象から除外できる者もいます。

社 長)
労使協定で除外できる者とは?

社労士)
育児休業を労使協定で除外できるのは、(1)雇用された期間が1年未満の者、(2)育児休業申し出の日から起算して1年以内に雇用契約が終了することが明らかな者、(3)1週間の所定労働日数が2日未満の者です。

社 長)
週の所定労働日数が不定の者の判断は?

社労士)
労働日数が不定の者についての扱いは、2日未満か否かを判断する場合には、原則として休業申し出時点までの1ヵ月間の状況を踏まえて判断されます。

ちなみに「1日の所定労働時間2時間」、「週5日勤務」のような1日の所定労働時間が短い者については除外することができません。(育児休業終了後1年を超えて雇用される事が明らかな場合)1日の所定労働時間が短い者についての除外規定がないためです。

  

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