松澤社会保険労務士・行政書士事務所 | 特定社会保険労務士・行政書士 松澤雄一
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12月の相談【社員が過去の手当を請求してきたら?】

社 長)
社員が2年ほど前から、扶養家族が増えたと家族手当の支払を2年分求めてきました。支払う必要はありますか。

 
社労士)
確か就業規則には、「・・・・届出のあった日の属する月から支給する。」となっていましたよね。であれば、社員から届出が無かったので届出た月からの支払で良いと思います。

社 長)
逆に届出が遅れて、手当を多く支払っていた場合は?

社労士)
今回のように届出が遅れた場合には問題が生じやすいため、就業規則に記載しておくことが大事です。支給開始(または増額)となる場合には届出日を基準とし、支給停止(または減額)となる場合には事由発生日を基準とするような記述にすれば、良いのではないでしょうか。

家族手当等は残業手当(時間外労働・休日労働など)と違って法律上支払いが義務付けられている手当ではありません。したがって、支給の有無(支給要件・支給額など)は、就業規則等で自由に決めることができます。

  

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