松澤社会保険労務士・行政書士事務所 | 特定社会保険労務士・行政書士 松澤雄一
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労務相談のコーナー
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1月の相談【労働契約法を守らないと、どうなる?】

社 長)
今年(H25年)4月1日から改正労働契約法が施行されるようだけど、守らない(違反した)場合には、罰則等あるのですか?

 
社労士)
労働契約法には、違反した使用者に対する罰則規定はありません。
労働基準法や最低賃金法等の違反のような、行政機関が監督指導(強制立入調査)を行って是正勧告書を交付することもありません。(監督指導は行われません)
かりに悪質な法違反を行ったとしても、送検され罰金が課せられることもないと思います。

社 長)
そうですか。だからと言って、違反するつもりはありませんが「5年を超えて契約更新」された場合の無期労働契約への転換の申込が気になっています。

社労士)
改正労働契約法施行日以前に初日をむかえた契約については、通算期間に算入されませんから、平成29年頃になれば契約更新可否をめぐって、平成30年以降になれば、無期労働契約への転換をめぐって労使間でトラブルが多発しそうですね。

社 長)
トラブルの相談先等は?

社労士)
労働相談センター等の相談、あっせん・調停の申立、労働審判制度の申立が多くなると思います。場合によっては民事訴訟など。
行政機関でも、規定内容を関係者等に対して広報・周知・指導等すると思います。

  

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