松澤社会保険労務士・行政書士事務所 | 特定社会保険労務士・行政書士 松澤雄一
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2月の相談【歩合給の支給がある社員の年次有給休暇計算は?】

社 長)
歩合給がある社員が、年次有給休暇を申請してきました。当社の年次有給休暇時の賃金は「通常の賃金」(所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金)です。固定的賃金額のみの支払いで(歩合給は除いて)いいですか?

 
社労士)
賃金体系は、「基本給(固定給)」と「歩合給(成績による変動給)」のみですよね。
通達では、「所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金には、臨時に支払われた賃金、割増賃金の如く所定時間外の労働に対して支払われる賃金等は、算入されない」となっています。歩合給は、上記に該当しないので除外は出来ません。

社 長)
歩合給の「通常の賃金額」は、どのように計算すればいいのですか?

社労士)
1日の所定労働時間が8時間の社員が、当該賃金算定期間に時間外労働を含めて190時間(所定労働時間168時間+時間外労働22時間)働き、76,000円の歩合給を支給された場合⇒「76,000円÷190時間×8時間=3,200円」となり、年次有給休暇に対して支払われる賃金額(固定給)にプラスして支給する必要があります。

社 長)
もしかして、年次有給休暇の申請した月の給与計算をしてから、計算することになりますか?

社労士)
そうなりますね(歩合給と総労働時間を計算後)。ほかの方法として、「平均賃金を支払う」方法もありますが、これも労働者が有給休暇を取得のたびに計算する必要がでてきます。
また「健康保険法による標準報酬日額に相当する賃金」は、同額を支払うことが可能ですが、「標準報酬月額(日額)」が変更になるとこに注意をすることと、労使協定の締結が必要になります。(就業規則の変更も必要です)

  

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