松澤社会保険労務士・行政書士事務所 | 特定社会保険労務士・行政書士 松澤雄一
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3月の相談【パートタイマーの解雇予告手当は?】

社 長)
パートタイマー(短時間社員)を解雇することになりました。解雇予告手当は、先月支払った一ケ月分と同額を解雇予告手当として支払えば良いですか?

 
社労士)
解雇予告手当として30日分を支払うという事ですね。解雇予告手当を支払うのであれば平均賃金を算出する必要がありますから、一度計算した方が良いです。
平均賃金=3ヶ月間に支払った賃金総額÷その期間の総日数

社 長)
時給900円、勤務日数39日で、直前3ヶ月間に支払った賃金総額は175,500円です。暦の日数は90日なので、平均賃金は1,950円(175,500円÷90日)。
解雇予告手当は58,500円(1,950円×30日)と言うことでしょうか。
結局、先月支払った金額と同じですよ!(@900円×5時間(日)×13日勤務)

社労士)
通常(正社員等)であればそれで良いと思います。ただ日給制や時給制の場合、所定労働日数が少ないので、今の算定方法だと平均賃金の額が低くなってしましますので、最低保証額を平均賃金とすることになっています。
最低保証額=3ヶ月間に支払った賃金総額÷その期間に労働した日数×60%
改めて計算しなおすと、2,700円になります。(175,500円÷39日×60%)
最低保証額の方が高いので最低保証額で計算した額で解雇予告手当を支払う必要があります。81,000円になるでしょうか。(2,700円×30日)

社 長)
毎月の給与の金額より、だいぶ高くなりますね。
解雇予告手当を支払って即日解雇ではなく、解雇予告し30日後に退職してもらうことにします。そうすれば、通常の賃金額(58,500円)を支払えば良いですよね。(まだ本人には通知していませんから)

社労士)
そうですね。30日前の予告に変更した方が良いかもしれません。
ただし、パートさん本人も年次有給休暇を申請するでしょうから、出社してこないと思います。会社としては有給休暇を拒むことは難しいので、いっそ解雇予告した時に「引継ぎ等が無い(終了した)場合には、有給休暇申請をして頂いて結構です」などと伝えた方が、トラブルに発展しないかも知れませんよ。

  

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