松澤社会保険労務士・行政書士事務所 | 特定社会保険労務士・行政書士 松澤雄一
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4月の相談【社員が着服した着服金額を弁済させるには?】

社 長)
社員が売上代金の着服をしたことが発覚しました。どう対応すれば良いでしょうか?

 
社労士)
着服金額を含め詳細に調べてから処分等を下した方が良いです。着服した金額を全額返済してもらい、懲戒解雇にするのが一般的に考えられます。
ただし、着服した金額が大きく悪質であれば、刑事告訴も視野に入れた方が良いと思います。
また、懲戒処分を行う場合には、必ず弁明の機会を設けて、社員の言い分を聞いて下さい。

社 長)
刑事告訴も穏やかではないですね。当社としては着服した金額を、全額返済してもらえるなら穏便に済ませたいと思っています。
他の社員の手前もあるので、解雇(懲戒解雇)にはするつもりです。

社労士)
着服金額にもよるでしょうが、一度に全額返済は困難かと思います。身元保証人を含め親族等に対しても弁済を求めた方が良いです。
まずは社員に着服したことを認めさせて、「全額返済すれば刑事告訴は行わない」とするのはどうでしょう。返済も滞ることが想定されますから「強制執行認諾文言付公正証書」を作成するのも良いかと思います。

社 長)
聞いたことがない書面ですけど・・・

社労士)
通常、契約書等を作成しても強制力に欠け滞納した場合には、強制執行したくても裁判で勝訴判決を得ないとできませんが、「強制執行認諾文言付公正証書」は、裁判を提起することなく債務者(社員)に強制執行(差し押さえ等)することができます。
ただ、面倒な点(時間・費用等)も多いので、弁護士等の専門家に相談した方がいいです。

  

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