4月の相談【社員が着服した着服金額を弁済させるには?】
|
 |
 |
社 長) |
社員が売上代金の着服をしたことが発覚しました。どう対応すれば良いでしょうか?
|
|
社労士) |
着服金額を含め詳細に調べてから処分等を下した方が良いです。着服した金額を全額返済してもらい、懲戒解雇にするのが一般的に考えられます。
ただし、着服した金額が大きく悪質であれば、刑事告訴も視野に入れた方が良いと思います。
また、懲戒処分を行う場合には、必ず弁明の機会を設けて、社員の言い分を聞いて下さい。
|
社 長) |
刑事告訴も穏やかではないですね。当社としては着服した金額を、全額返済してもらえるなら穏便に済ませたいと思っています。
他の社員の手前もあるので、解雇(懲戒解雇)にはするつもりです。
|
社労士) |
着服金額にもよるでしょうが、一度に全額返済は困難かと思います。身元保証人を含め親族等に対しても弁済を求めた方が良いです。
まずは社員に着服したことを認めさせて、「全額返済すれば刑事告訴は行わない」とするのはどうでしょう。返済も滞ることが想定されますから「強制執行認諾文言付公正証書」を作成するのも良いかと思います。
|
社 長) |
聞いたことがない書面ですけど・・・
|
社労士) |
通常、契約書等を作成しても強制力に欠け滞納した場合には、強制執行したくても裁判で勝訴判決を得ないとできませんが、「強制執行認諾文言付公正証書」は、裁判を提起することなく債務者(社員)に強制執行(差し押さえ等)することができます。
ただ、面倒な点(時間・費用等)も多いので、弁護士等の専門家に相談した方がいいです。
|
|