松澤社会保険労務士・行政書士事務所 | 特定社会保険労務士・行政書士 松澤雄一
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5月の相談【育児短時間勤務者の残業命令は?】

社 長)
育児短時間制度の適用社員に残業を命じることはできますか?

 
社労士)
3歳に満たない子を養育する労働者で一定の要件を満たす者は、その希望により短時間勤務制度の適用や、時間外労働の免除をしてもらうことができます。この二つは別々のものと考えた方が良いです。(1)短時間勤務制度のみの適用を受ける者(時間外労働免除制度の適用を希望しない)(2)時間外労働免除のみの適用をける者(短時間勤務制度の適用を希望しないもの)(3)短時間勤務制度と時間外労働免除制度双方の適用を受け者(希望する者)のどれに該当する社員ですか。

社 長)
当該労社員は短時間勤務制度の適用のみで、時間外労働の免除については請求していません。

社労士)
時間外労働を命じることはできますね。ただ、無制限に認められるわけでもなく、連日、長時間にわたって時間外労働を命じれば権利の乱用になる可能性もあります。(短時間勤務制度の適用が、意味のない制度になってしまいますから)また、時間外労働免除の請求があった者でも、「事業の正常な運営を妨げる場合」には、請求を認めないことも可能ですが、あくまで例外的と考えていた方が良いと思います。

  

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