松澤社会保険労務士・行政書士事務所 | 特定社会保険労務士・行政書士 松澤雄一
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6月の相談【退職金は、いつまでに支払えば良いの?】

社 長)
退職した社員が、退職金を最後の給与支払日に一緒に振込んでくださいと、言ってきました。その通り支払う必要があるのでしょうか。

 
社労士)
通達では、「退職手当は通常の賃金の場合と異なり、予め就業規則等で定められた支払期日に支払えば足りるものである」とされています。
就業規則(退職金規程など)には、どのように記載されていますか。

社 長)
就業規則はありますが古いままです。退職金も支給すると書いてありますが、具体的に期日等は書いてありません。今までは振込みの手間などがあり、給与支払日に一緒に振込んでいましたが、資金繰りの関係もあり正直言って遅らせて支払いたいのですが・・・

社労士)
先ほどの通達には該当せず、退職時の金品の返還に該当し、請求のあった7日以内に支払う必要が出てきそうですね。今後の事も考えて退職金について「適用される労働者の範囲、退職金の決定、計算及び支払の方法並びに退職金の支払の時期」を就業規則等で定めた方がいいです。例えば支払の時期については、「退職金は、退職日から2ヵ月以内に支払う」という条文でも問題ありませんから。

社 長)
その他に注意すべき点がありますか。

社労士)
支給率(額)を「会社都合 or 自己都合」に分けている場合がありますが、場合によっては、雇用保険の解釈と異なる場合も出てきますので、明確に規定した方が良いです。例えば雇用保険では、「退職勧奨、事業主からの働きかけによる退職」は、会社都合の扱いになりますが、退職金規程の記述によっては自己都合(労働者本人の意思で退職した)とも考えられますので

  

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