募集広告内容等の労働条件をそのまま実行する労働契約上の義務はないと解されていますし、裁判でもそのように判示されているようです。(求人票記載の通り当然確定したと解することはできない)ただ、「求人票記載の見込額を著しく下回る額で賃金を確定すべきでないことは、信義則からみて明らか」としています。
初任給額の所に「見込額」と表示し、「社会経済、経営状況等により変動することがあります」と付け加えたらどうでしょう。
また減額する場合であれば、理由や程度を早めに説明した方が良いです。(確定額としている場合には本人の同意が必要です。)
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