松澤社会保険労務士・行政書士事務所 | 特定社会保険労務士・行政書士 松澤雄一
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7月の相談【内定通知における初任給の変更は可能?】

社 長)
内定者に初任給額を通知した後に変更は可能ですか?

 
社労士)
新規学卒者の場合の採用内定は入社予定日より相当期間前もって行われていますから、内定段階で確定的な労働条件を提示するのは難しいかもしれません。
そのため内定通知書等に記載した賃金額は「見込み」と明示するのが良いと思います。

社 長)
募集広告内容等と違っていても問題は発生しませんか。

社労士)
募集広告内容等の労働条件をそのまま実行する労働契約上の義務はないと解されていますし、裁判でもそのように判示されているようです。(求人票記載の通り当然確定したと解することはできない)ただ、「求人票記載の見込額を著しく下回る額で賃金を確定すべきでないことは、信義則からみて明らか」としています。
初任給額の所に「見込額」と表示し、「社会経済、経営状況等により変動することがあります」と付け加えたらどうでしょう。
また減額する場合であれば、理由や程度を早めに説明した方が良いです。(確定額としている場合には本人の同意が必要です。)

  

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