松澤社会保険労務士・行政書士事務所 | 特定社会保険労務士・行政書士 松澤雄一
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労務相談のコーナー
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8月の相談【転勤者に対する1年単位の変形労働時間の適用は?】

社 長)
当社では1ヶ月単位の変形労働時間制の事業場と1年単位の変形労働時間制の事業場とがあり、人事異動で対象期間(1年単位)の途中でも大丈夫でしょうか?

 
社労士)
対象期間内での途中退職、途中入社の場合と同じように、実際に労働させた期間の法定総労働時間を超えた時間について割増賃金を支払う必要はでてきます。逆に法定総労働時間を下回った場合には、控除することはできません。

社 長)
途中退職・途中入社と同じ扱いで、いいのですね。当社の場合、途中退職者は該当する者はいますが、途中入社は該当者なしになるようにしています。新卒の入社日は算定期間の起算日と同じですし、途中入社の者はパートや契約社員等で変形労働時間制は採用していませんから。

社労士)
たまたま欠員等で、期の途中での人事異動が必要になったのですね。途中入社の場合には、算定期間対象期間(貴社の場合は4月〜翌年3月)が終了した時点(3月末)での清算(計算)になりますから、会社の多忙な時と重なりますからね。
途中退職する者も、忙しくなる時期を考慮して退職するでしょうから、退職した時点で清算(計算等)しても、時間外労働の別途支払いは発生しない場合の方が多いようですね。

社 長)
最近多い休職者や育児休業取得者等も同じ扱いに、なるのでしょうか?

社労士)
解釈例規では「途中退職者等雇用契約期間が・・・・対象期間より短い者についての規定であって、休暇中の者などには適用されない」となっています。
そのため育児休業や産前産後休暇の取得等により労働せず、実際に労働させた期間が対象期間より短かった場合についても、引き続き変形労働時間制の適用下にあるとして、清算等行う必要はありません。(何もしなくてもいいことになります)

  

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