松澤社会保険労務士・行政書士事務所 | 特定社会保険労務士・行政書士 松澤雄一
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労務相談のコーナー
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9月の相談【連絡が取れず無断欠勤社員の対応は?】

社 長)
ここ数日、連絡が取れず無断欠勤している社員がいますが、どうしたらいいでしょうか?身内や身元保証人等に連絡してみましたが、所在不明のままです。

 
社労士)
就業規則の懲戒解雇に「無届欠勤14日以上に及んだとき」と記載されていましたよね。解雇となると30日前に予告等が必要になりますし、もし除外認定を受けるなら労働基準監督署長の認定が必要になります。
また、懲戒解雇の意思表示も、社員に到達している必要がありますから、色々面倒な手続きになります。

社 長)
懲戒解雇にしなくても、自然に退職とかにはなりませんかね。

社労士)
自然退職扱いにするには、就業規則の退職事由に「社員が行方不明となり30日を経過したとき」などと記載するのがいいと思います。 30日を経過したときではなく、14日を経過したときにしたいでしょうが、自然退職扱いにするには期間が短すぎる気がします。 解雇予告期間も30日前までに、との均衡を考えれば30日以上にするのが妥当かと。

社 長)
しばらくして、出社したりした場合は。

社労士)
本人に事情を詳しく聞いて、無断欠勤が本人に責任の無い事情で生じた場合には復職を検討したらどうでしょうか。例えば事件や事故に巻き込まれた場合などは、本人の責任ではありませんので、復職いさせた方がいいです。

  

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