松澤社会保険労務士・行政書士事務所 | 特定社会保険労務士・行政書士 松澤雄一
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10月の相談【代休時の割増部分のみの支払にする方法は?】

社 長)
当社では、休日労働を行った場合には代休を取らせています。代休の取得を賃金締切日までにと通知していますが、取得できず翌賃金締切日までに取得する場合がほとんどです。やはり当支払日には135%の賃金を支払い(休日労働分)、翌支払日には100%(代休取得分)の減額するしか方法はないでしょうか?

 
社労士)
よく代休扱いで割増部分の35%のみの支払で済ませている事業所もあるようですが、それは同一賃金計算期間内に休日出勤と、その代休取得があった場合の扱いになります。(135%−100%=35%)
締切日を越えての取得であれ100%部分の相殺はできません。

社 長)
以前は、代休の取得が殆どできず累積し問題になったことがありました。最近は累積になることを問題視し、1ヶ月以内に代休を取るよう徹底しています。ただ1ヶ月以内に代休は取れていますが、賃金締切日を越えて翌締切日になることが殆どです。代休分を引かれてしまうことに抵抗がある社員もいます。

社労士)
例えば「時間外労働の賃金については翌賃金支払日に支払う」とうい規程であれば結果35%の支払のみが可能です。賃金支払日が賃金締切日より前である場合(当月分を当月25日支払)や賃金締切日と支払日が近い場合(20日締切の当月25日支払)などの事業所では、残業計算が困難なため残業代については翌支払日に支払う規程になっている場合があります。賃金規程の変更が必要になりますが、社員にも相談し検討してみるのもひとつです。(適法に行うために)

  

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