松澤社会保険労務士・行政書士事務所 | 特定社会保険労務士・行政書士 松澤雄一
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11月の相談【育児・介護休業申請後の撤回に対する対応は?】

社 長)
親の介護の為に介護休業を申請してきた社員が、休業申出後に撤回を申出てきました。認めるべきでしょうか?

 
社労士)
育児・介護休業法で、申出撤回後の再度の申出は1回は可能ですから、撤回も可能になります。ただし、1回を超えた申出を認めるか否かは就業規則で定めた通りになりますので、就業規則等を確認した方が良いです。

社 長)
撤回を認めても良いのですが、そのために代替要員と既に契約をしてしまいました。契約期間は、休業申請をした期間ですけど、契約の破棄等できませんよね?

社労士)
行政通達でも、休業取得者が職場復帰したとしても、代替要員の雇用期間の満了前に、当該代替要員の雇用契約を終了させることはできないものであること。
また、休業取得者が職場復帰した場合には雇用契約を終了させる旨の留保条件が付されている場合、代替要員の雇用期間満了前に当該代替要員の雇用契約を終了させることは可能であると考えられること。この場合においても、労基法第20条の解雇予告の規定は適用されるものであること。とされていますから、事情に関なく代替要員を雇用期間満了まで雇用する義務があります。

社 長)
会社としては、特約条項を代替要員との雇用契約書に記載しておいた方が、良いようですね。

社労士)
今後は、「休業取得者が職場復帰した場合には、その時点で雇用契約が終了する」などの特約条項を入れておいた方がいいです。
雇用開始前までであれば、解雇予告や解雇予告手当の支払いは無いと思います。

  

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