松澤社会保険労務士・行政書士事務所 | 特定社会保険労務士・行政書士 松澤雄一
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労務相談のコーナー
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12月の相談【繁忙期に年次有給休暇を取得する社員の対応は?】

社 長)
年末の忙しい時期に年次有給休暇を申請してきた社員がいます。断る方法はあるでしょうか。

 
社労士)
労基法では、「年次有給休暇は、原則として社員が請求する時季に与えなければなりません。ただし、請求された時季に年次有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季に与えることができます。」となっています。判例では、社員の会社に対する休暇の時季指定により、年次有給休暇が成立する、との立場のようですから、会社としては「承認していないから年次有給休暇は認められません」とは困難で、成立を否定するには時季変更権を行使する必要があります。

社 長)
時季変更権を使うには?

社労士)
まずは、会社の方から社員に対して任意に年次有給休暇の取得時季を変更してもらうように、申し込みます。任意の申し込みは違反ではありません。また、申し込みに応じないからと言って不利益な取り扱いをしてはなりません。

社 長)
お互い納得して変更できれば、良いのですが・・・

社労士)
任意の時季変更に応じない場合には、時季変更権の行使ができないか検討するようになると思います。通達では、個別的、具体的、客観的に判断されるべきであるとして、ケースバイケースで判断しますが、一般的に言えば、他の社員の休暇・欠勤の状況等により必要な人員の確保が困難な場合、特定の時期に行うことが重要である業務について代替要員による対応では、業務の遂行が困難又は意味をなさない場合などが考えられます。
仮に時季変更権の行使を行うにしても、具体的な変更日を指定する必要はありませんので、「ほかの日にしてください」でも大丈夫です。

  

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