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2月の相談【労働時間は30分単位での処理は可能?】
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社 長) |
分単位での労働時間は大変なので30未満は切り捨て、30分以上は1時間に切り上げる労働時間管理は良いですか。
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社労士) |
日ごとでの労働時間の切り捨て等は認められていませんが、1ヶ月における時間外労働数の合計計算時には、社長が言われるような処理でも問題ありません。
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社 長) |
日々の労働時間は分単位で確認しないと違反になるのですね。
遅刻・早退時にも同じ扱いになるのですか。
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社労士) |
不就労時間部分以外の賃金カットについては認められていません。実際の不就労時間を超える控除は、賃金の全額払いに反しますが、減給の制裁として行う場合には認められる可能性はあります。
ちなみに、労働者に有利に取り扱う端数処理は認められます。
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