松澤社会保険労務士・行政書士事務所 | 特定社会保険労務士・行政書士 松澤雄一
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2月の相談【労働時間は30分単位での処理は可能?】

社 長)
分単位での労働時間は大変なので30未満は切り捨て、30分以上は1時間に切り上げる労働時間管理は良いですか。

 
社労士)
日ごとでの労働時間の切り捨て等は認められていませんが、1ヶ月における時間外労働数の合計計算時には、社長が言われるような処理でも問題ありません。

社 長)
日々の労働時間は分単位で確認しないと違反になるのですね。
遅刻・早退時にも同じ扱いになるのですか。

社労士)
不就労時間部分以外の賃金カットについては認められていません。実際の不就労時間を超える控除は、賃金の全額払いに反しますが、減給の制裁として行う場合には認められる可能性はあります。
ちなみに、労働者に有利に取り扱う端数処理は認められます。

  

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