松澤社会保険労務士・行政書士事務所 | 特定社会保険労務士・行政書士 松澤雄一
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3月の相談【所持品検査は可能ですか?】

社 長)
会社の備品や商品等の紛失が多々あるようです。社員の所持品検査は可能ですか。

 
社労士)
所持品検査をおこなったり、その結果に基づいて懲戒処分等の手続きを行うには就業規則であらかじめ定めておく必要があります。
現金と違って会社の備品、比較的小さな商品等については、あまり罪の意識がないまま持ち帰ってしまうこともあるかも知れませんが、窃盗罪や横領罪と言った刑法上の犯罪に当たることにもなります。

社 長)
就業規則に定めておけば大丈夫ですか。

社労士)
就業規則の規程があるだけでは足りず、(1)検査の合理的理由 (2)一般的に妥当な方法と程度 (3)制度として画一的に実施されていること (4)就業規則その他、明示の根拠に基づくこと、の4要件なるものを満たしている必要があります。
過去の判例でも4要件を基準に適法の有無を判断しているようです。

社 長)
結構ハードルが高そうですね・・・・

社 長)
所持品検査はプライバシー権その他の人権侵害を引き起こす恐れが強いですから、まずは予防対策としての啓蒙活動や賞罰規程の整備に力を注いだ方が良いと思います。

  

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