松澤社会保険労務士・行政書士事務所 | 特定社会保険労務士・行政書士 松澤雄一
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労務相談のコーナー
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4月の相談【昼休み時間中の電話対応者の賃金支払は?】

社 長)
先日、昼休み中に電話を取り対応した社員から、対応した時間について賃金を求められました。休憩時間中であっても賃金を支払う必要がありますか。

 
社労士)
昼休み中といえども、電話当番や来客対応を行えば労働時間になります。
当番制とかになっていたのですか。

社 長)
社員同士で電話当番を決めて行っていたようです。
昼休み中に電話がかかって来ることは殆どなく、仮にあっても短時間の対応のみでしたので、あまり問題にはしていなかったようです。

社労士)
今までは、事務員の善意で休憩時間中の電話対応をしていたようですね。
会社としては電話当番をさせていた時間の給与を支払い、休憩時間を別に与えるようにすることが良いと思います。
ただ、応対の必要性が皆無の場合には、休憩時間中の電話当番は労働時間にならないとも考えられますが、手待時間と考えて今後の対応を進めた方が良いと思います。
手待時間とは、現実に作業はしていないが、会社からいつ就労の要求があるかもしれない状態で待機している時間を言います。この場合、完全に労働から離れることを保障されている時間とはいえないため、休憩時間ではなく労働時間となります。

社 長)
電話が鳴っても出ないのは、会社としても大きな問題になります。昔は昼の休憩時間中は留守番電話にしていた時期もありましたが、取引先からのクレームもあり、留守番電話にするのをやめた経緯もあります。
携帯電話の普及もあり、今では直接当社の担当者(営業社員)にかけているようですけど・・・

社労士)
よくある対応としては、昼休みを前半・後半に分けて交代に休ませることになるでしょうか。ただ、御社の業種は休憩時間の「一斉付与の原則」の例外業種ではありませんので、労使協定を結ぶ必要がでてきます。

社 長)
今まで昼の休憩時間は一斉に与えていたのを交代制にするのは、嫌がる社員も出てきそうです。

社労士)
昼の休憩時間中の電話については、管理監督者が率先して対応したらどうでしょうか。管理監督者は、労働時間・休憩・休日に関する規定の適用を除外されていますから。

  

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