5月の相談【仮処分が認められた場合の保険手続きは?】
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社 長) |
元社員が裁判所に賃金仮払いの仮処分を申し立てたようです。裁判関係は顧問弁護士に対応をしてもらっていますが、仮に裁判で「賃金の仮払いの仮処分」が認められたら、すでに喪失手続きをした社会保険や雇用保険については、どうしたらいいですか。
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社労士) |
「賃金仮払いの仮処分」が認められても、社員としての賃金を支払うと言う意味ではありませんので、元社員の労働保険料や社会保険料を支払う必要はありません。 どうして元社員が訴えを起こしたのですか?
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社 長) |
懲戒解雇にした社員ですが、私生活上のトラブルから解雇にしました。私生活上の事なので懲戒解雇は、ちょっと行き過ぎたかも知れません・・・そのため元社員も納得ができず、弁護士に相談したようです。
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社労士) |
懲戒処分は、社員の企業秩序違反に対する会社の制裁ですから、私生活上の行為は、原則として懲戒処分の対象にはなりません。懲戒解雇が認められる場合として、職場外での職務遂行に関係がない行為であっても、「企業秩序に直接の関連を有するもの」、「会社評価の低下毀損につながるおそれがあると客観的に認められるがごとき行為」については、「企業秩序の維持確保のために、これを規制の対象とすることが許される場合もありうる」とした判例があります。
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社 長) |
実は、飲酒運転で事故を起こしてしまった社員です。事故と言っても人身ではなく物損で特に大きなトラブルもなく、弁償などで事はおさまったようです。就業規則には「飲酒運転をした場合には、事故の有無等を問わず懲戒解雇とする。」と規定してあります。あまり意味のない規定なのでしょうか。
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社労士) |
就業規則に規定しても、必ずその通りに運用が認められるわけではではありませんが、その規定は重要で必要なことだと思います。長引くと、会社も元社員も負担等大きいですから、早めに金銭解決で和解した方が良いかもしれませんね。
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