松澤社会保険労務士・行政書士事務所 | 特定社会保険労務士・行政書士 松澤雄一
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6月の相談【自動車運転者の労働時間等の改善のための基準の適用は?】

社 長)
知り合いの運送会社の社長から、運転者には労働基準法以外に「改善基準」と言うのがあり、遵守しなければならないと聞きました。運送会社、バス会社以外の運転手にも適用されるのですか?

 
社労士)
「改善基準」というのは、「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」の略称です。バス・タクシーや運送会社の運転手はこの改善基準を遵守し、労働時間等の労働条件改善の向上に努めることが要請されています。この「改善基準」は、自動車運転手を使用する全事業所に適用されるので、運送を業とするか否かは問いません。

社 長)
具体的には?

社労士)
例えば製造業の製品運送用トラックの運転者、販売業における販売部門の運転者、旅館業の送迎用バスの運転者など運送事業以外の事業に使用される自動車運転者です。

社 長)
当社にも該当する運転者がいます。
「改善基準」とはどんな内容ですか?

社労士)
ポイントは、(1)1箇月の拘束時間が原則293時間、(2)1日の拘束時間は13時間以内を原則とし、延長する場合でも16時間が限度、(3)1日の休息期間は継続8時間以上、(4)1日の運転時間は2日平均で9時間が限度、(5)1週間の運転時間は2週間ごとの平均で44時間が限度、(6)連続運転時間は4時間が限度、(7)休日労働は2週間に1回が限度などです。このほかに特例もありますし、労使協定を締結して時間を延長することも可能です。

社 長)
限度ばかりですね。拘束時間や休息期間などはあまり聞かない用語ですけど。

社労士)
労働基準法は、労働時間について規制するもので拘束時間に関する規制はありませんし、「休息期間」という概念も、労働基準法にありません。
「休息期間」が「拘束時間」と表裏の関係にあるから「使用者の拘束を受けない期間」と定義して「休息期間」としているようです。

社 長)
行政に調査に来られてからでは遅いですから、当社の運転者にも確認してみます。

社労士)
そうですね、日報等で確認してみて下さい。ただし行政の方針は、当面は運送を業とする事業を重点対象として監督指導を行っているようですけど。

  

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