トップページ
業務案内
所在地・連絡先
労務相談のコーナー
リンク
7月の相談【出張先への移動時間は労働時間?】
社 長)
出張先への移動時間は、どう扱えば良いですか?
社労士)
出張の際に電車や航空機などの交通機関を利用して移動する場合、これらに乗車中の時間については、使用者から物品の監視等、別段の指示命令がない限り、原則として労働時間として取り扱わなくていいです。
社 長)
会社の車(社有車・営業車)を使って出張した場合も同じですか?
社労士)
商品等を車両に積み込んで運搬する場合には、労働時間でしょうけど、単に交通機関として社有車を運転する場合には、運転による疲労等も考えられますが、労働時間として取り扱わなくていいです。
判断基準としては、(1)労働の義務の有無 (2)移動時間中の自由度 (3)使用者の指揮監督の下にある、などを勘案して労働時間の有無を判断してみてください。
相談一覧へ>>