松澤社会保険労務士・行政書士事務所 | 特定社会保険労務士・行政書士 松澤雄一
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労務相談のコーナー
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7月の相談【出張先への移動時間は労働時間?】

社 長)
出張先への移動時間は、どう扱えば良いですか?

 
社労士)
出張の際に電車や航空機などの交通機関を利用して移動する場合、これらに乗車中の時間については、使用者から物品の監視等、別段の指示命令がない限り、原則として労働時間として取り扱わなくていいです。

社 長)
会社の車(社有車・営業車)を使って出張した場合も同じですか?

社労士)
商品等を車両に積み込んで運搬する場合には、労働時間でしょうけど、単に交通機関として社有車を運転する場合には、運転による疲労等も考えられますが、労働時間として取り扱わなくていいです。
判断基準としては、(1)労働の義務の有無 (2)移動時間中の自由度 (3)使用者の指揮監督の下にある、などを勘案して労働時間の有無を判断してみてください。

  

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