松澤社会保険労務士・行政書士事務所 | 特定社会保険労務士・行政書士 松澤雄一
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労務相談のコーナー
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8月の相談【出向者・転籍者・再雇用者の年休は?】

社 長)
出向者の年次有給休暇の取り扱いは、どうなりますか?

 
社労士)
出向先と出向元との契約に基づき年次有給休暇を付与することになりますが、付与日数の算定上、出向元での勤務期間は通算されます。
出向元に復帰した場合も同じ扱いになります。

社 長)
転籍者の継続勤務の取り扱いは?

社労士)
転籍元との雇用関係が終了しますので(転籍先と新たな労働契約を結ぶことになるので)、転籍元での勤務期間は通算されません。
転籍の同意を得るための条件として、転籍前の勤務期間を通算する扱いをすることもあるようです。

社 長)
再雇用者の場合は?

社労士)
定年再雇用者を嘱託等で再雇用する場合には、単なる身分の切換えですから引き続き雇用している限りは、勤務期間は通算されます。仮に退職金を支給しても同じ扱いになります。
ただし、定年退職時から相当期間おいた後に再び採用するなど、客観的に労働関係が断続したと認められる場合には、通算する必要はありません。

社 長)
定年後、グループ会社に転籍させて再雇用する場合は?

社労士)
定年まで雇用されていた会社とではなく、グループ会社と新たな労働契約を締結することになりますので、継続勤務として取扱う必要はありません。
ただし、高年齢者雇用安定法に基づく継続雇用制度として行われるものであれば、自社で再雇用する場合と同様に、継続勤務として取扱う方が望ましいと思います。

  

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