松澤社会保険労務士・行政書士事務所 | 特定社会保険労務士・行政書士 松澤雄一
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労務相談のコーナー
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9月の相談【アルバイトにも休業手当は必要ですか?】

社 長)
予定していた仕事が早く終わってしまったため、帰ってもらったアルバイトに休業手当は必要になるのでしょうか?

 
社労士)
支払う必要が発生するかもしれません。
どんな条件で勤務していましたか。

社 長)
時給1,000円で1日8時間の約束で勤務してもらっていました。
当日は3時勤務して帰宅してもらいました。

社労士)
労基法には、「使用者の責めに帰すべき事由により休業」した場合には、「使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない」と定めています。
全1日の休業だけでなく、1日の一部を休業した場合も含まれます。

社 長)
平均賃金は、3ヶ月間に支払った賃金を総額を、その期間の総日数で除した金額ですね。

社労士)
そうです。
平均賃金は、@1,000円×8時間×66日(3ヶ月間の出勤日数)÷92日(3ヶ月間の歴日数)=5,739円
休業手当の額は、5,937円×60%=3,443円になります。
当日は3時間勤務との事ですから1,000円×3時間=3,000円
休業手当(3,443円)と賃金(3,000円)を比較すると賃金が443円下回っていますから、賃金のほかに443円を休業手当として支払う必要があります。


社 長)
賃金と休業手当を比較して差額を支払う必要は解りました。
当社にはアルバイトの他にパート社員がいますが、日によって労働時間が異なりますが、その場合は?

社労士)
日によって所定労働時間が異なる場合でも、1日につき平均賃金の60%以上の休業手当を支払う必要があります。
例えば当日勤務時間が2時間の場合に休業させてしまったときには、当日勤務した場合の2,000円(@1,000円×2H)又は、平均賃金3,443円の8分の2の額を支払うのではなく、平均賃金の100分の60である3,443円を支払う必要があります。(金額は仮にアルバイトと同じ条件の場合)ただ、この場合には出勤して頂いて2,000円を支払う方法を選択すると思います。

  

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