松澤社会保険労務士・行政書士事務所 | 特定社会保険労務士・行政書士 松澤雄一
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労務相談のコーナー
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10月の相談【休職していた社員の年次有給休暇の付与は?】

社 長)
私傷病により1年半休職していた社員が、復職することになりました。
年次有給休暇は、付与しなければなりませんか?

 
社労士)
年次有給休暇の発生要件として
(1)1年間(初年度は6か月)の継続勤務
(2)1年間(初年度は6ヶ月)の出勤日数が8割以上であること
この要件を満たした社員に対し、6か月経過後に10日、次年度以降は2年6か月まで継続勤務1年ごとに1日、3年6か月以降継続勤1年ごとに2日を加算した日数が、最高20日を限度として与えられます。
休職期間中は8割以上の出勤率がありませんので、年次有給休暇を付与する必要はありません。

社 長)
育児休業中の社員も同じ扱いですか?

社労士)
出勤率の算定上、出勤したものとみなされる日があります。
(1)業務上の傷病による休業期間
(2)育児・介護休業期間
(3)産前産後の休業期間
(4)年休取得日
(5)遅刻・早退した日(欠勤として取り扱うことは認められません)
ですので、出勤した日とみなされ年次有給休暇を付与する必要があります。

社 長)
生理休暇については?

社労士)
生理休暇については、出勤したものとはみなされないが、出勤扱いすることは差し支えないとされています。
慶弔休暇や長期継続休暇等の会社が、任意で定めた休暇についても同様です。

  

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