松澤社会保険労務士・行政書士事務所 | 特定社会保険労務士・行政書士 松澤雄一
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労務相談のコーナー
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11月の相談【労働時間の特例事業場とは?】

社 長)
労働時間の特例が受けられる事業場とは、どんな事業場ですか。

 
社労士)
商業(卸・小売業、理・美容業等)、保健・衛生業、接客娯楽業(旅館業、飲食店等)、映画・演劇事業(映画制作の事業を除く)で、常時使用する労働者数が10人未満の事業場については、週44時間の特例が認められています。

社 長)
人数は正社員のみで良いのでしょうか。

社労士)
正社員のみでなく、嘱託・パート・アルバイトも人数に数える必要があります。

社 長)
変形労働時間制は適用できますか。

社労士)
1ヶ月単位の変形労働時間制、フレックスタイム制は採用することはできますが、1年単位の変形労働時間制、1週間単位の非定型的変形労働時間制を採用するには、週40時間でなければなりません。

社 長)
特例事業場が10人以上となった場合には、いつの時点から44時間から40時間にする必要があるのでしょうか。

社労士)
経過措置によると、変動の生じた日の前日を含む1週間については、従前の法定労働時間を適用すると定めています。
そのため常時使用する労働者が10人以上となり、週40時間制が適用されることとなるのは、労働者が10人以上になった日の前日を含む次の週からになると思います。

  

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