松澤社会保険労務士・行政書士事務所 | 特定社会保険労務士・行政書士 松澤雄一
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労務相談のコーナー
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12月の相談【インフルエンザ等に感染した社員の対応は?】

社 長)
インフルエンザの感染が疑われる社員に、病院への受診を強制できますか。

 
社労士)
就業規則に受診義務の規定があれば可能ですし、規定が無い場合でも「合理性・相当性」が認められれば、できると思います。
いずれにしても、業務命令と言う形ではなく最初は要請、説得などして受診することを勧めた方が良いです。

社 長)
感染している社員を休ませた場合、賃金は支払わなくても良いですか。

社労士)
法令上の就業制限がある場合や、制限がない場合でも専門医の意見を踏まえて出勤停止などの措置を取る必要がありますので、出勤停止期間中の賃金は支払わなくても大丈夫です。
ただ単に感染の疑いがある場合又は、家族がインフルエンザに感染している場合だけで休ませる場合は、休業手当の支払は必要になります。

社 長)
感染しているのを隠して、出勤してきた社員を懲戒処分できますか。

社労士)
就業規則に出勤を禁止する規定があれば、社員はその義務を負いますから懲戒処分は可能だと思います。ただ、感染したら出社しない等の社内ルール作りや教育・周知を行っていくことを優先した方がいいです。
また本来の趣旨とは異なりますが、年次有給休暇の申請を認めるなども、いいかもしれません。

  

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