松澤社会保険労務士・行政書士事務所 | 特定社会保険労務士・行政書士 松澤雄一
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1月の相談【年休取得時の通勤手当のカットは?】

社 長)
このたび長期の年次有給休暇を申請してきた社員がいます。
当社では通常の賃金を支払うようになっていますが、出社していないので通勤手当はカットしても良いですか。

 
社労士)
通勤手当は一般的に実費弁償的な性格を持っています。
実費弁償的な支給要件であれば日数按分カットも可能だと思います。

社 長)
当社場合、自宅から会社までの距離に応じて支給しています。
実費弁償的と考えて良いですよね。

社労士)
トラブル防止からも、就業規則にその旨(年休取得時の通勤手当が日割減額)を記載した方が良いです。

  

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