松澤社会保険労務士・行政書士事務所 | 特定社会保険労務士・行政書士 松澤雄一
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労務相談のコーナー
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2月の相談【労使協定締結時の社員代表を選ぶ方法は?】

社 長)
当社には労働組合がありません。
36協定締結時の過半数代表者の選出方法には、どのような方法がありますか?

 
社労士)
過半数代表者は、(1)管理監督者でないこと(2)労使協定の締結等を行う代表者であることを明示して実施される投票、挙手等の方法による手続きにより選出された者で、使用者の意向によって選出された者でないこと、の要件を満たすことが必要です。投票、挙手の他に回覧やメールによる選出でもいいです。

社 長)
管理監督者には投票権はないのでしょうか?

社労士)
管理監督者は過半数代表者にはなれませんが、投票権はあります。
労働契約に基づき労働力を提供している、すべての者が該当しますので(労基法上の労働者)パートタイム社員や期間雇用者などの非正規社員も含まれます。
そのため、これらの者すべてを過半数の分母にカウントする必要があります。

社 長)
出向者については、どのようになりますか?

社労士)
出向者への指揮権は出向先にありますので、出向先になります。
また派遣労働者の場合には、派遣元になります。

  

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