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3月の相談【役職者の競業避止義務はどの程度可能?】
社 長)
役職者(一定以上の者)に対し、退職後一定期間内は同業他社への就職を禁止し、違反した場合には退職金の全部又は一部の不支給を考えていますが、可能でしょうか?
社労士)
労働者には「職業選択の自由」がありますので、競業避止義務の有無及び範囲は合理的な範囲に限られます。
有効性については、(1)制限対象となる業種や職種、(2)制限期間や地域の範囲、(3)代償措置の有無・内容などの観点から合理的であるか否かで判断されるようです。
特に、転職後の業務が従前の使用者の保有している特有の技術上又は営業上の重要な情報等を用いることによって行われているか否かという点も重視しています。
社 長)
店長クラスを対象に考えていますが、競業禁止期間&退職金の減額の目安は?
社労士)
過去の判例からすると、競業禁止期間は2年以内、退職金の減額幅は半額程度までが目安と考えた方が良いのではないでしょうか。
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