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4月の相談【解雇無効判決の場合、元社員が得ていた収入控除は?】
社 長)
元社員と解雇した件で裁判になっています。解雇無効の判決が出た場合には、どうなりますか。
社労士)
解雇が無効となった場合には、解雇期間中も社員としての地位を有したことになりますので、解雇期間中の賃金を請求され支払うようになると思います。
社 長)
元社員は既に他社で働いており収入を得ていますが、それでも解雇期間中の賃金を支払わなければなりませんか。
社労士)
得ている金額にもよると思いますが、過去の判例では控除できる額は平均賃金の4割までのようです。
労基法第26条に「使用者の責めに帰すべき事由」による休業の場合、使用者に対し平均賃金の6割以上の手当を、労働者に支払う旨の規定から判断しているようです。
例えば月額30万円の社員が、解雇期間中他社で月額15万円の賃金を得ていた場合には、12万円は控除できるとして18万円の支払は最低限必要になることになります。
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