松澤社会保険労務士・行政書士事務所 | 特定社会保険労務士・行政書士 松澤雄一
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労務相談のコーナー
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5月の相談【社内不倫をした社員の対応は?】

社 長)
当社の社員AとBとが不倫関係に陥り、Aの配偶者から相談があり懲戒処分を検討していますが問題ありませんか。

 
社労士)
まず、事実関係を慎重に調査してから処分等の検討を行った方が良いです。
社内不倫という行為は私生活上の行為なので、懲戒処分は原則として認められません。
懲戒処分が認められる場合としては(1)会社の業態・規模(2)交際の態様(3)当該社員の地位・職務内容等に照らして、会社秩序に直接関連し、会社の社会的評価を毀損するおそれがある場合には可能かと思います。

社 長)
具体的にはどんな場合ですか。

社労士)
例えば教師と教え子の母親とか、バス運転手と女子車掌とかの場合でしょうか。
一般的には、社内不倫の対応としては配転命令が多いと思いますが、口頭による指導・注意に従わない場合には、書面による警告等も効果があると思います。

社 長)
社員Aは妻子持ちなので、配偶者から会社に損害賠償責任を問われる事はありませんか。

社労士)
不倫関係がセクハラにでもなってしまえば、会社の法的責任は問われますが、関係をやめさせるほどの強制力のある措置を会社が取れる権限がないため、責任を負う可能性は少ないと思います。

  

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