松澤社会保険労務士・行政書士事務所 | 特定社会保険労務士・行政書士 松澤雄一
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7月の相談【事業譲渡により労働条件は変わるの?】

社 長)
事業譲渡に伴い労働者の労働条件等はどうなりますか?

 
社労士)
事業譲渡と合併では色々と異なる部分があります。
使用者の地位を譲渡する場合と、譲渡会社を退職し譲受会社と労働契約を締結する場合です。

社 長)
後から未払割増賃金や損害賠償等を請求されたくないです。

社労士)
労働者の移動については、譲渡会社を合意退職し譲受会社と労働契約を締結する方が良いです。
(譲渡会社と労働者との間で締結された労働契約に基づいて発生した債務は受け継ぎません)
使用者の地位の譲渡では、労働契約が同一のまま使用者が譲渡会社から譲受会社へと変更されることから債務(未払割増賃金や損害賠償等)も譲受会社が引き継ぐことになります。

  

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