松澤社会保険労務士・行政書士事務所 | 特定社会保険労務士・行政書士 松澤雄一
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8月の相談【育児休業の申出があった社員が、復帰しない予定の場合は?】

社 長)
復帰しない前提で、育児休業の申出をしてきた社員がいますが、拒否できますか。

 
社労士)
育児休業申出の時点で、社員が育児休業満了時点で退職の意思を明確にしている場合には、休業の申出を拒否する事はできると思います。
育児休業制度は、育児休業期間満了後に職場復帰することが、前提であるからです。

社 長)
退職願いが提出された訳でなく、「復帰しないかも?」との事ですが・・・

社労士)
本人から退職の意思が明確に示されていないと拒否は難しいです。
育児休業申出書には、開始予定日・終了予定日とともに職場復帰予定日を記載して申出るようになっていますから、休業の申出をして退職の意思表示も不自然ですから。

社 長)
社員からしてみれば育児休業したが、結果的に職場復帰が出来なくなった、との考えと同じですね。
以前も育児休業を取得した社員が職場復帰を考えていましたが、育児等が大変で退職してしまいました。
退職金の計算には、休業期間は勤続年数に算入しなくて大丈夫ですか。

社労士)
休業期間中を勤続年数に通算するか否なかの取扱いは就業規則(育児休業規程)に記載しますが、貴社では算入しない取扱いです。
育児休業中は社会保険料が社員・会社共に免除ですので、負担等ないと思われがちですが、休業中は代替要員や、退職する場合には欠員の補充等ありますので、職場復帰しない意思があるようなら、早めに申し出るような心配りも社員には必要ですし、会社としては職場復帰しやすい(したくなる)環境の整備も、大切かと思います。

  

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