松澤社会保険労務士・行政書士事務所 | 特定社会保険労務士・行政書士 松澤雄一
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労務相談のコーナー
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9月の相談【就業規則がなくても懲戒解雇できますか?】

社 長)
当社の社員が傷害事件を起こし、逮捕・送検されました。
懲戒解雇にするつもりですが問題ないですよね。

 
社労士)
一般的には、懲戒解雇扱いになると思います。
ただ、貴社の場合、就業規則が作成されていないかと思います。
以前、社長から「就業規則を作成しないとダメでしょうか!」と相談されましたが、「常時10人以上の労働者を使用していない場合には、作成義務はありませんし、届出の必要もありませんが、作成した方が良い場合もあるので・・・」と回答しましたが、その後作成しましたか。

社 長)
結局、作成していません。
作成義務がないものを、わざわざ作る必要もないと思って。

社労士)
懲戒するには、就業規則等で懲戒の規定が必要です。規定がないと懲戒制度が存在していない事になりますから、懲戒解雇は難しいと思います。
判例でも、「使用者が労働者を懲戒するには、あらかじめ就業規則において懲戒の種別と懲戒事由を定めておくことを要する。そして、就業規則が法的規範として性格を有するものとして、拘束力を生ずるためには、その内容を適用を受ける事業場の労働者に周知させる手続きが取られていることを要する」としています。

社 長)
解雇できないって、ことになるのでしょうか。

社労士)
懲戒解雇はできなくても、解雇(普通解雇)はできます。
今後の事も考えて就業規則を作成し、社員に周知させた方が良いようですね。

  

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