松澤社会保険労務士・行政書士事務所 | 特定社会保険労務士・行政書士 松澤雄一
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労務相談のコーナー
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10月の相談【在宅勤務制度で注意すべき点は?】

社 長)
在宅勤務を検討していますが、注意すべき点はありますか。

 
社労士)
在宅勤務者であっても通常の労働者と同様に、労働基準法や労働者災害補償保険法、最低賃金法などの労働基準関係法令が適用されます。
また事業場外労働のみなし労働時間制も、適用することはできます。

社 長)
みなし労働時間制ね〜 勤退管理については?

社労士)
みなし労働時間制であっても、深夜労働に係る割増賃金の支払いは必要になりますから、時間管理は必要です。
一般的には、業務日報やパソコンのログイン・ロウアウト等で、労働時間の管理を行うようになります。
業務内容や進捗状況など上司に報告させた方が良いと思いますので、みなし労働時間制は適用しない方が、他の社員からも理解は得られやすいかも知れません。

社 長)
在宅勤務での電気・通信費用や、修理費用が生じた場合の負担は、どちらがするのでしょうか?

社労士)
就業規則等で、どちらが負担するのか記載します。
電気・通信費用については、例えば「在宅勤務手当」と称して一定額を、毎月支払うことが考えられます。
私物のパソコンを使用した場合の修理費ですが、限度額を定めて会社負担にした方が良いと思います。
社員とよく話し合い負担割合等決めて、就業規則等に記載すべきです。

  

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