松澤社会保険労務士・行政書士事務所 | 特定社会保険労務士・行政書士 松澤雄一
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労務相談のコーナー
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11月の相談【休憩時間の分割付与は可能ですか?】

社 長)
当社は連続1時間の休憩時間を与えていますが、休憩時間を分割で与える事は可能ですか。

 
社労士)
休憩時間を分割で与える事は可能です。
労働基準法では「使用者は、労働時間が6時間を超える場合おいては少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない」としていますが、休憩をまとめて付与することまでは、要求していないようです。
貴社の所定労働時間は何時間ですか。

社 長)
1日の所定労働時間は8時間です。
分割が可能なら30分ずつ2回に分けて与えようと思っています。

社労士)
休憩時間30分が2回で大丈夫です。
注意して頂きたい点は、労働から完全に解放されていることが条件になります。
労働から完全に解放されていない場合には「手待時間」になり、労働時間とされてしまいますので。
労働時間が8時間であれば45分の休憩時間で法律上は問題ありません。ただ、45分間の休憩時間では残業が発生した場合には別途15分の休憩時間が必要になりますから、現在の1時間休憩の方が運用しやすいと思います。

社 長)
仮に5分間が12回の休憩時間でも大丈夫ですか。

社労士)
5分だと「労働から完全に解放された」と言うより、手待時間と感じますけど。
何分だと認められるかは判断できませんが、最低でも10分は必要になるかと思います。例えば自動車運転者の改善基準には、10分以上でないと休憩とは認められていません。
実際は「食事をとったり、心身のリフレッシュをしたり」するための時間ですから、ある程度のまとまった時間を社員とも相談して決めた方が良いと思います。
就業規則の変更も必要になることですから。

  

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