松澤社会保険労務士・行政書士事務所 | 特定社会保険労務士・行政書士 松澤雄一
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労務相談のコーナー
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12月の相談【ストレスチェック制度とは?】

社 長)
ストレスチェックが義務づけられたようだけど、どんな内容ですか。

 
社労士)
労働者のメンタル不調の未然防止を主な目的として、平成27年12月1日から、年1回以上のストレスチェックが事業者に義務づけられました。
制度の対象となるのは、常時50人以上の労働者を雇用する事業者です。この50人はアルバイトやパート労働者も状態として雇用していれば、人数に含めカウントする必要があります。産業医の選任義務と同じ範囲です。

社 長)
社内規程の整備も必要になり、届出も必要ですか。

社労士)
制度の周知方法や実施方法など規程化した方が良いと思いますが、この規程は就業規則に該当しないため、労働基準監督署への届出は必要ありません。

社 長)
対象となる労働者は、アルバイトやパート労働者等全てでしょうか。

社労士)
ストレスチェックの対象者となるのは、一般定期健康診断の対象者と同じです。
常時使用する労働者ですから(1)期間の定めのない労働契約により使用される者(期間の定めがある者でも一定の条件で含まれます)(2)1週間の労働時間が通常の労働者の所定労働時間の4分の3以上であることです。

社 長)
ストレスチェックの費用や要した時間は誰が負担するのですか。

社労士)
ストレスチェックや面接指導に係る費用については、事業者が負担します。
それに要した時間についての賃金については、労使で協議して決めることになりますが、一般健診と同じ扱いで賃金を支払うことが望ましいとされています。

社 長)
受検しない労働者を懲戒処分にできますか。

社労士)
就業規則等で受検を義務づけ、受検しない労働者に懲戒処分を行うような、強要はできません。労働者に受検義務はありませんし、検査結果は、医師から直接労働者に通知され、労働者の同意なくして事業者に通知されることはありません。仮に受検率が低くても労働基準監督者から指導されることは、無いと思います。ただし、50人以上の場合には報告義務がありますので、検査結果等報告書を提出しなかった場合には罰則の対象となります。

  

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