松澤社会保険労務士・行政書士事務所 | 特定社会保険労務士・行政書士 松澤雄一
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労務相談のコーナー
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1月の相談【2つ以上の事業場で労働する場合の休日は?】

社 長)
複数の事業場で就労した場合には、労働時間は通算されるって聞いたけど、休日については、どう取り扱われるのですか。

 
社労士)
休日については、労働時間のような通算規定はありませんので、それぞれの事業場で週1日又は4週4日の休日が与えられていれば問題ありません。

社 長)
土日のアルバイトを募集したところ、他社に通常勤務している人が応募してききました。現在勤務している会社は土日休みで残業も少なくなり、他社でアルバイト等して稼ぎたいとのことでした。法定休日は守られていると考えて良いですね。

社労士)
法定休日については大丈夫だと思います。あとは労働時間を通算し法定労働時間を超えた場合には、割増賃金の支払いをする必要があります。

社 長)
毎週土日となると月に8日は出勤して頂き、忙しい場合には残業も考えていますが、大丈夫でしょうか。

社労士)
過重労働の問題もありますので、労働時間数には気を付けた方がいいです。
かりに現在の職場で残業が全くないとしても(法定労働時間キッチリの勤務だとして)月に8日×8時間で64時間の時間外労働に相当します。
通達では80時間を超える者は面接指導の対象とする、45時間を超える者は健康への配慮が必要か検討する、としています。また60時間を超える時間外労働は割増率の引上げもありますし、現在勤務している職場の就業規則で「兼業禁止」などの規定も存在し、労務提供に支障を来すようになると問題(懲戒処分等)も発生しますので、そのあたりを考慮して契約を考えた方がいいと思います。

  

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