松澤社会保険労務士・行政書士事務所 | 特定社会保険労務士・行政書士 松澤雄一
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労務相談のコーナー
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2月の相談【深夜業の業務に従事する健康診断の基準は?】

社 長)
深夜業務に従事する労働者は、6ヶ月以内ごとに1回、定期的に医師による健康診断を実施する必要があるようですが、具体的にどのような労働者が該当しますか。

 
社労士)
深夜業を含む業務に常時従事する労働者ですので、
@深夜の時間帯(午後10時から午前5時までの間)に業務に従事する者
A使用期間としては6ヶ月以上使用される予定の者で、同種の業務に従事する労働者の1週間の所定労働時間が4分の3以上の者で、この要件を満たせばパート・アルバイト社員も該当します。

社 長)
深夜の時間帯に従事する回数は月にどのくらいが目安になりますか。

社労士)
6ヶ月を平均して1ヶ月当たり4回以上あった者が該当しますので、単純に6ヶ月間で24回以上、深夜業務に従事した場合です。

社 長)
シフトで深夜の時間帯に勤務している場合は解りやすいですが、残業等で深夜の時間帯に勤務した場合には、どう考えればいいですか。
例えばタイムカードが午後10時15分に押されていた場合などは1回としてカウントした方が良いでしょうか。

社労士)
あくまで従事した回数ですので、たとえ15分でも1回としてカウントした方が良いです。ただ、タイムカードの打刻している時間なので、実際の残業時間(残業の業務命令等)が午後10時までであればカウントしないで良いと思います。
不要な残業等行わないためにも退勤等の体制を整備した方がいいと思います。

  

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