松澤社会保険労務士・行政書士事務所 | 特定社会保険労務士・行政書士 松澤雄一
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労務相談のコーナー
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3月の相談【変形休日制とは?】

社 長)
変形労働時間制のような変形の休日制ってありますか。

 
社労士)
休日については、毎週少なくとも1回の休日を与えなければならない「週休制」が原則として労基法に定められています。
業務の繁閑などにより厳格な週休制を取ることが困難な業種(業態)があることから、「4週間を通じて4日以上の休日」を与えれば週休制によらなくてもよい規定があります。これを「変形休日制」と呼んでいます。

社 長)
具体的な業種や方法は。

社労士)
法律上は特に業種・業態など限定されていませんから、どのような業種・業態でも採用することはできます。
変形休日制を採用するには、特定の4週間を明確にさせるために就業規則等で、4日以上の休日を与えることとする、4週間の起算日を明らかにすることが必要になります。

社 長)
どの4週間を区切っても4日必要なのでしょうか。

社労士)
起算日ごとに区切られた4週間に少なくとも4日以上です。
例えば第1週1日、第2週0日、第3週2日、第4週1日、第5週0日、第6週2日、第7週1日、第8週1日の場合には法違反とはなりません。
(第1週から第4週、第5週から第8週という特定の週で区切りますので)
また、変形週休制を採用する場合には、週の所定労働時間が法定労働時間を超えることが通常考えられますので、変形労働時間制の採用も必要になると思います。

  

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