松澤社会保険労務士・行政書士事務所 | 特定社会保険労務士・行政書士 松澤雄一
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労務相談のコーナー
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4月の相談【雇入れ時の健康診断の費用負担は?】

社 長)
定期健康診断は年に1回、行っていますが、雇入れ時の健康診断も行わないと問題がありますか?

 
社労士)
事業者は、常時使用する労働者を雇い入れた際には、医師による健康診断を行わなければならないとされています。実施する時期は雇入れの直前または直後です。
実施義務に違反した場合には、罰則(50万円以下の罰金)の適用もありますので、注意した方が良いですよ。

社 長)
当社のような中小企業では、新卒の採用はほとんどなく中途採用を行う程度で、それも1名とかです。知り合いの社長からは入社前に本人に健康診断を受けてきてもらい、それを代替すれば費用の負担もなくなると言っていましたが。

社労士)
確かに、雇入れる者が採用前3ヶ月以内に医師による健康診断を受け、その結果を証明する書類を提出し、必要なすべての健康診断項目が行われているときは、改めて雇入れ時の健康診断を実施しない事はできます。
そのため、新たに採用する社員に自分で健康診断を受けてくるように依頼し、その結果を書面で提出してもらうという運用をしている事業者もあると思います。

社 長)
新たに採用する社員に費用負担させても問題無しで良いでしょうか。

社労士)
この場合には法律上の定めはないようです。このような場合には一般的には新たに採用する社員に負担させているケースが多いと思います。
ただ、入社時の健康診断実施義務を負っているのは事業者ですから、事業者(会社)で負担すべきだと思います。
参考までに、雇入れ時の健康診断は適正配置、入職後の健康管理に資するために行うものです。

  

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