松澤社会保険労務士・行政書士事務所 | 特定社会保険労務士・行政書士 松澤雄一
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5月の相談【内定者に就業規則等を開示する必要はありますか?】

社 長)
内定者から当社の就業規則等を見せてほしいと求められました。求めに応じる必要はありますか。

 
社労士)
内定者に就業規則などを開示する必要はありません。
ただし、採用にあたって労働条件の明示等は義務づけられていますので、法律で明示の対象と定められている部分は書面等の交付を行う必要があります。

社 長)
ぞくに言う「雇入通知書」とか「労働契約書」とかですよね。
いつまでに通知等すれば良いですか。

社労士)
明示については労働契約の締結に際しですから、採用内定から入社時点までの期間であれば問題ないと思います。
採用から入社までの期間が短い中途採用の場合とは異なりますので、全てを確定した労働条件の明示は難しいと思います。
そのため内定時には明示が可能な労働条件を明示して、未確定部分は入社時までに明示するのが無難です。
内定者も入社前で不安があったり、内定辞退なども考えられますので定期的に連絡を取ることも必要かと思います。

  

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