8月の相談【65歳以上でも雇用保険に加入するの?】
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社 長) |
法改正により65歳以上の者も、雇用保険に加入する必要があるのでしょうか?
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社労士) |
65歳以上で新たに採用した者は、雇用保険に加入する必要がありませんでしたが、平成29年1月1日からは加入する必要があります。
新たに採用する65歳以上全ての者が、雇用保険に加入する訳ではありません。
ご存知のように、(1)1週間の所定労働時間が20時間以上、(2)31日以上の雇用の見込みがあることが、加入条件になります。
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社 長) |
65歳以前から入社した社員(雇用保険に加入済み)で、保険年度の初日に64歳以上の者は雇用保険料が免除されていたと思います。
今後は、保険料の免除等も廃止されてしまうのでしょうか。
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社労士) |
免除制度も廃止になります。
平成32年4月1日以降においては、年齢に関係なく被保険者であれば保険料を徴収することになります。
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社 長) |
年内に65歳以上で、雇用保険未加入者の勤務実態(雇用契約)を確認する必要がありそうですね。
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社労士) |
平成29年1月1日で、被保険者になっていない65歳以上の者は、被保険者資格取得届の提出が必要になりますから、今から準備し該当する社員にも説明をした方がいいです。
ただ、平成32年4月1日までは、今まで通り保険料が免除されますので、保険料の徴収は不要です。
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社 長) |
厚生年金は70歳まで、健康保険は75歳まで加入でしたけど、雇用保険は何歳まで加入するのでしょうか。
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社労士) |
加入条件に該当すれば、年齢に関係なく何歳まででも。
75歳とか80歳で新たに採用した場合にも、雇用保険の被保険者になります。まさしく生涯現役なのでしょうね。
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